氏名の読み仮名を記載した戸籍のイメージ(法制審議会の資料から)
 名義食い違いのイメージ

 戸籍に読み仮名を記載する5月26日施行の改正戸籍法に関し、年金受給などの場面で問題が生じる懸念が浮上している。通知された読み仮名を変更した場合、銀行口座の名義と食い違いが生じる可能性があるためだ。本人の特定が遅れて支給が滞るトラブルも発生しかねず、政府は変更に合わせて口座の名義変更もするよう呼びかけている。

 施行に合わせ、本籍地のある自治体は全住民に対し、住民票に記載された読み仮名を基に、戸籍に記載予定の読み仮名をはがきで通知。変更を求める場合は、自治体窓口やマイナンバーカード取得者向けサイト「マイナポータル」で届け出る。

 年金記録を管理する日本年金機構や政府によると、登録された戸籍の読み仮名は住民票に反映される。さらに住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を通じて年金機構にも共有され、機構は内容に変更があれば登録情報に反映させる。

 ただ、年金を受け取るための金融機関口座は、戸籍への登録情報とは連動していない。読み方の変更を届け出た場合、年金機構の所有データと食い違うケースが起こり得る。