最高裁第1小法廷(中村慎裁判長)は、外国籍を取得すると自動的に日本国籍を失う国籍法の規定が憲法に違反するとして、米国籍の女性が日本国籍を有することの確認などを求めた訴訟で、女性側の上告を退ける決定をした。26日付。規定を合憲とした一、二審判決が確定した。

 一審福岡地裁判決は「重国籍を解消する立法目的は合理的で、裁量の範囲を超えるものではない」などとして女性の請求を棄却。二審福岡高裁判決も支持した。

 判決によると、女性は2004年に米国籍を取得。17年に日本のパスポートの発給申請をし、日本国籍喪失を理由に18年、不発給の処分を受けた。