無許可で住宅工事をしたとして、建設業法違反(無許可営業)の罪に問われた清水謙行被告(50)に東京地裁は11日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。被告は「スーパーサラリーマン清水」を名乗っていた。
矢野直邦裁判官は「違法と知りながら、高額の売り上げを優先した」と指摘。実質的経営者として毎月高額の報酬を得ており利欲的だと批判したが、「二度と違法行為をしないと約束している」などとして刑の執行を猶予した。
判決によると、2023年8〜11月、国土交通相らの許可を得ずに計7人と契約を結び、各530万〜約690万円で屋根の修繕をした。