自転車を走らせながら対向車の前に急に飛び出して通行を妨げたとして、道交法違反(あおり運転)の罪に問われた千葉県柏市の無職成島明彦被告(38)に、千葉地裁松戸支部は26日、懲役1年(求刑懲役1年4月)の判決を言い渡した。被告は「ひょっこり男」と呼ばれていた。
向井志穂裁判官は「車の運転手を驚かせ、急な回避措置によって事故を生じさせる恐れがあった」と指摘。以前にも同様の行為で処罰され、反省の態度がなく実刑もやむを得ないとした。弁護側は妨害を意図していないとして無罪を主張していたが、判決は被告の動き方と整合しないとして退けた。