総務省は27日、交流サイト(SNS)を通じた詐欺などの被害抑止を図るため、SNS事業者らが通信履歴(ログ)を少なくとも3〜6カ月程度保存することが望ましいとする事業者向け指針の改正案を明らかにした。違法情報を流す犯罪グループの捜査を円滑にするため、適切な期間に限定したログの保存を要請する。改正案を同日の作業部会に示し、了承された。
保存を求める対象は利用者が通信サービスを使った日時やアカウント情報、投稿内容などを想定する。総務省は、詐欺や誹謗中傷などの被害が深刻化する現状を踏まえ「(ログの保存が)社会的に期待されている」と説明。保存期間の下限に関する記述を追加する。