記者会見する、全国被害弁護団の新里宏二共同代表(中央)=30日午前、東京・霞が関の司法記者クラブ

 旧優生保護法(1948〜96年)を憲法違反として国の賠償責任を認めた最高裁判決から1年となる7月3日、日弁連と各地の弁護士会は、不妊手術や人工妊娠中絶を強いられた被害者や家族を対象に全国一斉無料電話相談会を実施する。

 新たな補償法が今年1月に施行。不妊手術を受けた人に1500万円、配偶者に500万円を支給し、中絶被害者本人には一時金として200万円を支払う。

 旧法による手術は統計上約8万4千件とされるが、5月末時点の認定件数は582件。

 相談会は午前10時から午後4時までで、フリーダイヤル(0120)730008。電話での相談が難しい人はファクス(0120)073133も利用できる。