還付金詐欺事件で銀行口座から現金を引き出す役の「出し子」が、電子計算機使用詐欺罪の共犯になるかどうかが争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は11日、「共謀は成立する」と判断し、同罪を適用しなかった二審判決を破棄した。被告を懲役4年とした一審青森地裁八戸支部判決が確定する。
詐欺行為を直接していない出し子について、共謀の罪に問えると判断したのは初めて。今後の捜査実務に影響する可能性がある。裁判官5人全員一致の結論。
還付金詐欺事件で銀行口座から現金を引き出す役の「出し子」が、電子計算機使用詐欺罪の共犯になるかどうかが争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は11日、「共謀は成立する」と判断し、同罪を適用しなかった二審判決を破棄した。被告を懲役4年とした一審青森地裁八戸支部判決が確定する。
詐欺行為を直接していない出し子について、共謀の罪に問えると判断したのは初めて。今後の捜査実務に影響する可能性がある。裁判官5人全員一致の結論。