最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は、直接雇用が前提の「紹介予定派遣」として任天堂で働いていた女性が、パワーハラスメントで精神的苦痛を受けたとして同社に損害賠償や社員としての地位確認を求めた訴訟で、女性側の上告を受理しない決定をした。9日付。パワハラを一部認めて、10万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
一審京都地裁判決は、保健師として勤務していた女性に対し、上司に当たる産業医が業務上必要な声かけを無視したり、定例ミーティングを中止したりしたことはパワハラに当たると判断。任天堂の使用者責任も認定したが、地位確認請求は退けた。二審大阪高裁判決も支持した。