大分地裁

 大分市の病院で2023年、一度止めた人工呼吸器の空気供給再開を怠り、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の女性患者=当時(85)=を死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた看護師加藤文枝被告(53)に、大分地裁(辛島靖崇裁判長)は15日、禁錮1年、執行猶予3年(求刑禁錮1年)の判決を言い渡した。

 検察側は、過去に2度同様の過失を起こし自らの対策を報告していたとして、被告の不注意が原因だと指摘。弁護側は、人工呼吸器の加温加湿器に水を補充する際、空気供給を止めてはいけないとの指導はなかったとして執行猶予を求めていた。