大津市の住宅で2023年、元妻(35)とその父(70)をくわで殴り殺害しようとしたとして、殺人未遂と住居侵入の罪に問われた将棋の元プロ棋士橋本崇載被告(42)の裁判員裁判で大津地裁は2日、懲役5年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。

 被告側は起訴内容を否認し、精神障害により判断能力が低下し、心神喪失や心神耗弱の状態だった可能性を否定できないと主張していた。

 起訴状などによると、23年7月20日午前7時ごろ、大津市の元妻らの住宅に侵入し、2人をくわで殴り殺害しようとしたとしている。2人は軽傷だった。

 被告は現役時「ハッシー」の愛称で呼ばれた。