福岡市立小で2020年に担任教諭から授業中に教卓の下に入れられるなど不適切な指導を受け、心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、男子児童側が市に約400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は20日、担任の指導により適応反応症を発症したと認め、約110万円の支払いを命じた。
加藤聡裁判長は判決理由で、担任が興奮状態となった男児を教卓の下に入るよう促し、授業を継続したことが複数回あったと指摘。落ち着かせる目的自体は不適切とは言えないとする一方、懲罰的な色彩を帯び、授業を受ける機会も奪ったとして「明らかに不適切で教育的指導の範囲を逸脱している」と判断した。
判決によると、3年生だった男児は授業中、騒ぐ級友に「静かに」などと注意していた。担任は児童同士で注意し合うのはやめるというルールを決め、騒ぐ級友に注意した男児を指導。男児は口論などで興奮状態になると、自身をたたいたり窓から飛び降りようとしたりと自己破壊的な行動などがみられ、適応反応症が発症したと認められる。





