京都大が京大職員組合が設置した立て看板(通称タテカン)を撤去したのは、表現の自由の侵害と組合活動の妨害に当たるとして、組合が大学と京都市に計550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は26日、一審に続き組合側の請求を退けた。組合側は上告するとしている。

 長谷部幸弥裁判長は判決理由で、タテカンが設置されていた外構部分が「広く一般の表現活動や意見交換の場となってきたとまで認めるに足りる証拠はない」と指摘。「設置に関する労使慣行が成立していたとも認められない」とした。

 昨年6月の京都地裁判決は、撤去は敷地の管理権に基づき「円満な管理を実現する目的で行われた」などとして請求を棄却。組合側が控訴していた。