夫の連れ子である義理の子どもの頭部を殴打する暴行を加えてけがを負わせたとして、傷害罪に問われた被告の女性に大津地裁は13日「暴行を加えたとする客観的な証拠はない」として無罪判決を言い渡した。求刑は懲役1年2月だった。
谷口真紀裁判官は判決理由で、子どもに被害状況を聞き取る司法面接で、検察官が誘導して聞き返す場面が散見されたとし「被害供述を自発的に得られたとは言いがたい」と指摘した。
被告は2025年3月下旬ごろ、11歳だった夫の連れ子の頭を傘で複数回殴る暴行を加え、約2週間の傷害を負わせたとして起訴された。








