刑事告発について記者会見する公正取引委員会の担当者=17日午前、東京都港区
 公正取引委員会

 東京地検特捜部は17日、運送業者や建設業者に販売する軽油の価格を取り決めるカルテルを結んだとして、独禁法違反(不当な取引制限)の罪で、石油販売会社5社を起訴した。公正取引委員会が同日、検事総長に刑事告発していた。軽油はトラックの燃料に使われており、カルテルによって物流コストが増大し、消費者に届く商品への価格転嫁につながった可能性がある。

 公取委は、関与した各社の担当者の告発を見送った。「総合的に勘案した」としている。公取委が扱う事件で、価格調整を担った個人の刑事責任が問われないのは異例。

 5社はキタセキ(宮城県)、東日本宇佐美(東京都)、共栄石油(同)、ENEOSウイング(名古屋市)、エネクスフリート(大阪市)。

 起訴状によると、5社は2024年10〜12月、東京都内の飲食店で月1回会合を開き、都内に事業所がある事業者に法人契約で販売していた軽油の価格を調整したとしている。会合では販売価格の維持のほか、前月から1リットル当たり2〜2・5円の引き上げがその都度目標とされていた。