ドメスティックバイオレンスや貧困などに直面する女性に対応する「女性相談支援員」を配置しているのは、全国1741市区町村のうち478自治体、27・5%にとどまることが21日、厚生労働省への取材で分かった。「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(困難女性支援法)」の施行から2年。住民の暮らしに近い基礎自治体で、女性を支える体制が脆弱であることが浮き彫りになった。
女性相談支援員は、役所や福祉事務所などで相談者から話を聞き、具体的な対応につなげる専門職。2024年4月施行の同法は支援を国と自治体の責務と位置付け、相談支援員の配置を都道府県は義務、市町村は努力義務と規定した。厚労省は指針で、市町村への配置を「より一層進めていく必要がある」としていた。
厚労省の調査によると、全国への配置は25年4月1日現在、計1769人。うち都道府県は全て配置しており計494人で、市区町村は計1275人だった。
配置している自治体の数を見ると、全国の市と東京23区では計815のうち465自治体で57・1%。









