岡山地裁

 岡山県笠岡市の自宅で2024〜25年、児童19人に性的暴行やわいせつ行為をしたとして、不同意性交や不同意わいせつ、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)などの罪に問われた元団体職員谷知光被告(31)に岡山地裁は7日、懲役15年(求刑懲役17年)の判決を言い渡した。

 村川主和裁判長は判決理由で、全員が被害当時13歳以下の児童で「相手の未熟さに付け込んだ犯行で、多数の児童を性欲のはけ口とした」と非難。常習性は際立ち、被害者らの今後の健全な成長に及ぼす悪影響は大きいとした。

 判決によると24年3月〜25年5月、自宅で、養育していた児童やその友人らが13歳未満や16歳未満であることを知りながら、下半身を触るなどわいせつな行為をし、その様子や下半身を露出させた姿を動画で撮影するなどした。