全国の駐在所約5700カ所のうち、半数近い約2600カ所について警察署から比較的近い距離にあるとして、警察庁は20日までに運用の見直しを都道府県警に指示した。原則「住み込み」としている勤務形態の変更や、統廃合を含めた配置の適正化を検討する。背景には、勤務可能な人員の確保が難しくなっていることなどがある。
国家公安委員会規則は、原則として交番は都市部に、駐在所は都市部以外に設置すると定めている。住居が併設され、住み込みで勤務する駐在所の場合、家庭の事情や勤務時間の制限によっては、配置できる警察官が限られる。また、通信機材の高性能化やパトカーの効率的な活用で、警察署などがカバー可能な範囲は拡大。人口や治安情勢の変化に応じて人員配置を最適化するため、駐在所の在り方も見直す必要があった。
警察庁は昨年4月時点で全国に5852カ所ある駐在所のうち、島しょ部を除く5730カ所の立地状況を初調査。46%に当たる2612カ所が、警察署から車やバイクで15分以内の場所に設置されていた。









