山形市の学校法人「明徳学園」の土地や校舎を担保に、自身の実質的借金など約4200万円の返済に充て損害を与えたとして、背任罪に問われた元理事の金田充史被告(54)に、山形地裁は28日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
田中昭行裁判長は被告が自身の利益のため「虚偽の理事会議事録を作成して学校法人の不動産に抵当権を設定するなどした」と認定。「最終的に抵当権が実行されて法人は不動産を失っており、被害は重大だ」と指摘した。
一方で学校法人との和解が成立して被害弁償が見込まれることなどを考慮し、執行猶予とした。






