横浜地裁

 交流サイト(SNS)で著名人に成り済ました偽投資広告を見て詐欺被害に遭ったのは、内容の調査をサイト側が怠ったためだとして、神奈川県の6人と有限会社が米IT大手メタ(旧フェイスブック)本社と日本法人に計約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は15日、請求を棄却した。

 原告側によると、さいたま、千葉、名古屋、大阪、神戸の5地裁でもメタ社を巡る同種訴訟が起こされており、判決が出るのは初めて。

 高木勝己裁判長は判決理由で「詐欺的な虚偽広告と容易に認識できるものだったとは言いがたい」と指摘。メタ側が内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があったとは言えず、調査確認の義務を負っていたわけではないと結論付けた。