最高裁大法廷(裁判長・今崎幸彦長官)は16日までに、受刑者に選挙権を認めない公選法の規定が違憲だとして、服役中だった元受刑者の男性が国に賠償を求めた訴訟の上告審判決を、11月18日に言い渡すと決めた。初の憲法判断を示す可能性がある。

 今月14日の上告審弁論では、元受刑者側が請求を認めなかった二審判決の破棄を求めた。国側は「規定は選挙の適正確保を目的とし、合理的だ」と反論して結審した。

 2024年3月の二審東京高裁判決は、一審同様に規定を合憲とした上で、選挙の公正を保つ必要性も考慮すれば、選挙権制限はやむを得ないとした。