JR東海のリニア中央新幹線駅新設工事を巡る談合事件で、公正取引委員会から独禁法違反(不当な取引制限)で排除措置命令を受けた鹿島、大成建設の大手ゼネコン2社が命令取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は15日、請求を棄却した一審東京地裁判決を支持し、2社の控訴を棄却した。
公取委は、2社と大林組、清水建設の計4社が、品川、名古屋両駅の建設工事で受注予定業者を決める談合をしたとして、2020年12月に排除措置命令を出した。
訴訟で大成側は、不当な取引制限が成立する前提の「競争」が存在しなかったと主張。鹿島側も「未曽有の大工事」で、事前準備のない会社の施工は不可能だったとしていた。