最高裁第2小法廷(高須順一裁判長)は、京都市で2019年、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者林優里さん=当時(51)=の依頼に応じて殺害したなどとして、嘱託殺人や殺人などの罪に問われた医師大久保愉一被告(47)の上告を棄却する決定をした。10日付。懲役18年とした一、二審判決が確定する。
弁護側は、嘱託殺人罪を適用するのは個人の尊厳などを定める憲法13条に違反すると無罪を主張したが、昨年3月の一審京都地裁判決は「十分な診察や意思確認ができるとは到底思われない短時間で殺害し、社会的相当性は認められない」と指摘。同11月の二審大阪高裁判決も支持した。