岐阜県庁

 生活保護費の支給に当たり、雇用保険を収入とみなし保護費から差し引くなどした岐阜地域福祉事務所の決定は違法だとして、岐阜県内在住の生活保護受給者が、県に是正を求めた住民監査請求で、県監査委員は請求を棄却した。6日付。

 棄却理由では、財務会計行為に違法か不法な点はなく、主張に理由がないと結論付けた。収入の認定は保護決定という行政処分の手続きの過程でなされる判断で、「住民監査請求の対象となる財務会計上の行為ではないため、監査委員の判断は行わない」とした。

 県監査委員事務局によると、受給者は監査請求を4月16日に行った。同事務所が4月の雇用保険を収入認定し保護費から差し引いたが、2、3月に受給した同保険は収入認定されておらず、両月の保護費の返還請求を怠るのは違法か不当などと主張していた。

 監査結果では、受給者が最低生活費を上回る雇用保険を受け、今後も安定的な収入が見込まれるとして、同事務所は3月に保護を廃止し一部期間の保護費の返還を請求しており、返還請求を怠っている事実は認められないなどとした。