最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は、特定危険指定暴力団工藤会の組員が起こした殺人事件を巡り、会トップの総裁野村悟被告(78)とナンバー2の会長田上不美夫被告(69)が使用者責任に基づく損害賠償を遺族に求められた訴訟で、被告側の上告を退ける決定をした。12日付。2人に計3850万円の支払いを命じた二審福岡高裁判決が確定した。
昨年2月の一審福岡地裁判決は、組員が建設会社会長を殺害したのは工藤会の組織的犯行であり、暴力団排除への報復などが動機だったと指摘。「組織内で野村被告を頂点とする序列が徹底され、被告は暴力団対策法上の『代表者等』に該当する」と判断した。