指定暴力団住吉会系組員が関与する特殊詐欺事件の被害者ら39人が、当時の住吉会幹部ら7人に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、暴力団対策法上の責任を認め、計約9600万円の賠償を命じた。

 森健二裁判長は、特殊詐欺の首謀者は自身が暴力団組員だと詐欺グループのメンバーに明かし、住吉会の威力を利用して組織を統制していたと認定。住吉会の「特別相談役」や「総本部長」などの立場だった幹部らは暴力団対策法上の使用者に当たり、賠償責任を負うと判断した。

 判決などによると、原告らは2020年3〜4月、医療費などを還付するとの名目でATMを操作させられ、現金をだまし取られた。