大阪地裁=大阪市北区

 宿泊施設の脱衣所で男児らの裸を盗撮し、動画を販売したとして児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた元徳島県美馬市立幼稚園職員鎌田裕樹被告(38)に大阪地裁(近道暁郎裁判官)は30日、懲役3年、執行猶予5年、罰金70万円(求刑懲役3年、罰金70万円)の判決を言い渡した。

 近道裁判官は判決理由で、児童の裸体が不特定多数に拡散される危険性にさらされた結果は重いと指摘。施設の歓迎用看板のグループ名を確認して犯行に及び、計画的で悪質だと述べた。一方、起訴内容を認め、反省の態度を示していることなどを量刑で考慮した。

 判決によると、2024年2〜12月、香川県内の宿泊施設脱衣所で18歳未満の男児3人の全裸を撮影した。