退職希望者の勤務先との法的な交渉を弁護士にあっせんしたとして、弁護士法違反などの罪に問われた「退職代行モームリ」運営会社「アルバトロス」の前社長谷本慎二被告(37)に東京地裁は28日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。妻で元同社執行役員の志織被告(32)は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)、法人としての同社は求刑通り罰金200万円とした。
林欣寛裁判長は、あっせんした依頼者は計174人に上ったとして「弁護士制度の公正円滑な維持運営に影響を与えかねない大規模かつ職業的な犯行」と指摘。リスクを認識しながら売り上げを伸ばすために紹介料を得たとして「利益を優先するあまり、法令順守を軽視した」と非難した。






