厚生労働省は31日、障害者を雇う企業に代わり働く場を提供する事業に関し、規制を導入する案を労働政策審議会の分科会に示した。事業を開始する際の届け出を義務化するほか、不適切な事業者には指導、勧告できるようにすることが柱。年内に議論を取りまとめ、2027年通常国会への関連法改正案の提出を目指す。
国は、一定規模の企業に従業員の2・7%の障害者を雇うよう義務付けている。これを達成しようと企業が代行業者を頼り、障害者に自社の事業と関係ない仕事をさせたり、実質的に仕事を与えなかったりするケースが問題視されている。
厚労省は、通常の就業場所と異なる場所で障害者を働かせたり、採用や配置などの雇用管理に関与したりする事業を「障害者雇用ビジネス」と定義。事業開始の届け出を義務付けた上で、努力義務として従うべき事項を定めるガイドラインを作り、不適切な事業者には指導や勧告ができるようにする案を示した。
障害者雇用ビジネスを利用する企業に対しても、利用先の事業者名や、働く障害者の数、就業場所などを報告させることを検討する。






