パートら短時間労働者が厚生年金に入る要件のうち「106万円の壁」と呼ばれる収入要件が10月1日に撤廃される。月額8万8千円以上(年収換算約106万円以上)と設定されており、保険料負担を避けるため労働時間の抑制につながっていると指摘されていた。今後は当面、従業員数が51人以上の企業で、週20時間以上働く場合に加入する。
収入要件の撤廃は昨年成立した年金制度改革法で決まった。2025年度の最低賃金引き上げに伴い、全都道府県で週20時間以上働くと年収約106万円を超えるようになったため、要件は事実上解消されていた。
厚生年金に加入しない短時間労働者が年収130万円を上回ると配偶者の扶養を外れ、国民年金などの保険料負担が生じる「130万円の壁」は残る。
厚生年金に入ると、将来受け取る年金額が上積みされる一方、保険料負担が増えて手取りが減る場合がある。保険料は労働者と勤め先の企業が半分ずつ負担する。学生は原則、加入の対象外。






