覚醒剤取締法違反罪などに問われた被告の男(51)の判決で、熊本地裁は12日、熊本県警荒尾署が脅迫容疑で被告宅を家宅捜索した際、薬物関連の物品を承諾なく写真撮影したのは違法だと認定した。その上で、同法違反容疑で改めて捜索し、証拠を押収した過程に重大な違法性はないとして、懲役1年6月(求刑懲役2年6月)を言い渡した。

 判決によると、男は高橋良彰被告。昨年5月14日、同署の捜査員が捜索でガラスパイプやストロー片などを発見し、写真を5枚撮影した。被告に制止されて撮影をやめ、写真を添付した捜査報告書を作成した。

 賀嶋敦裁判官は判決理由で、脅迫容疑の捜索差し押さえ許可状に記載された以外の物を撮影したと指摘する一方、その後の捜索で押収したパイプなどの証拠能力を認定。公訴棄却を求めた弁護側主張を退けた。

 山中博史副署長は取材に「判決を確認していないのでコメントできない」としている。