福岡高裁

 大分市で昨年3月、同居していた交際相手の2歳の娘に暴行し窒息死させたとして、傷害致死罪に問われた無職井口翔太被告(26)の控訴審判決で、福岡高裁(溝国禎久裁判長)は13日、求刑通り懲役7年とした昨年12月の一審大分地裁裁判員裁判判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。二審は量刑が争点だった。

 被告側は一審から起訴内容を大筋で認めていた。一審判決は、同居開始からすぐに平手打ちなどの暴力を振るうようになり、虐待が日常化していたと指摘していた。

 一審判決によると、昨年3月18日午後6時10〜50分ごろ、当時の自宅で、泣いて暴れる松永侑芽ちゃんの顔を自身の腕付近に密着させて窒息死させた。