自転車を走らせながら対向車の通行を妨げたとして、道交法違反(あおり運転)の罪に問われた千葉県柏市の無職成島明彦被告(37)の論告求刑公判が13日、千葉地裁松戸支部(向井志穂裁判官)であり、検察側は懲役1年4月を求刑した。弁護側は無罪を主張し、結審した。被告は「ひょっこり男」と呼ばれていた。

 検察側は論告で、被告の妨害行為が常習的だとし「重大な事故を引き起こしていた危険性が非常に高い」と指摘。「規範意識が完全に鈍麻しており、再犯の危険が極めて高い」とした。

 弁護側は「妨害を意図しておらず、犯罪が成立しない」と主張。被告は最終意見陳述で「(話すことは)特にないです」と述べた。