香川県が設置許可を出した三豊市の産業廃棄物最終処分場を巡り財田川水系が汚染されるとして、三豊市や隣接する同県観音寺市の住民ら18人が県に対し設置許可処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、高松地裁は13日、原告適格がないとして訴えを却下した。
田中一隆裁判長は判決理由で、原告らは処分場から2・2キロ〜9・8キロ離れた場所に住み、いずれも設置に関する調査対象地域外に居住すると指摘。有害物質の排出による水質の汚濁で健康や生活環境に著しい被害を直接受ける恐れは認められず、原告として訴える資格はないと判断した。
原告側は、環境基準を上回るヒ素と鉛が検出されているなどと主張していた。