一般用医薬品(市販薬)の販売制度を見直す医薬品医療機器法などの改正法が14日、参院本会議で可決、成立した。薬剤師らからオンラインで説明を受けるのを条件に、コンビニエンスストアでも市販薬が購入可能になる。社会問題となっている市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)に関する乱用対策では、若年者への購入制限を設ける。
市販薬は薬剤師や登録販売者による販売が義務付けられている。新制度では、パソコンやスマートフォンで服薬の説明を受けるなどすれば、薬局が委託したコンビニで買えるようになる。「乱用の恐れのある医薬品」に指定されているせき止めやかぜ薬などについては、若年者への販売を小容量製品1個に制限する。
コンビニ購入は公布後2年以内、乱用対策は同1年以内に施行する。
ジェネリック医薬品(後発薬)などの供給不足対策として、製薬会社に、出荷停止の製品が発生した際の国への報告を義務化。後発薬の安定供給や、革新的な新薬の実用化に向けた基金も設ける。