さいたま地裁

 首都圏で相次いだ闇バイトによる強盗事件のうち、埼玉県所沢市の住宅に侵入し、高齢夫婦2人に暴行を加え現金などを奪ったとして、強盗致傷と住居侵入の罪に問われた実行役の海藤貴志被告(43)の裁判員裁判で、さいたま地裁は2日、懲役7年(求刑懲役9年)の判決を言い渡した。

 判決理由で井下田英樹裁判長は、被告がヤミ金融に手を出し、高額の報酬を得るため闇バイトに応募したと指摘。指示役の命令で事前に包丁やハンマーなどを準備した上、強盗中も指示役とスマートフォンで通話しており「計画性の高い犯行だ」と判断した。

 弁護側は、役割は大きくなかったと主張したが、判決は退けた。