「頂き女子りりちゃん」を名乗る女が詐欺で得た金と知りながら、ホストクラブでの支払いを受け取ったとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)の罪に問われた元責任者橋本一喜被告(36)の控訴審判決で、名古屋高裁(松田俊哉裁判長)は26日、懲役2年、執行猶予4年、罰金80万円とした一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
弁護側は一審名古屋地裁判決には事実誤認や法令適用の誤りなどがあると主張していた。
判決によると、責任者だった東京・歌舞伎町ホストクラブで元店員の男=有罪確定=と共謀、客の渡辺真衣受刑者(27)がだまし取った金と知りながら飲食代として計2850万円を受け取った。