ハンセン病患者とされた男性が隔離先の特別法廷で死刑判決を受け、1962年に執行された「菊池事件」の第4次再審請求審で熊本地裁(中田幹人裁判長)は7日、再審開始の可否を来年1月末までに決定すると検察側と弁護団に伝えた。2020年の国家賠償請求訴訟の判決で、地裁は特別法廷での審理を憲法違反と指摘しており、判断が注目される。
弁護団が非公開の3者協議後、明らかにした。第4次請求審で、事件の刑事裁判手続きは違憲だとし、再審を開始する理由になると主張している。刑事訴訟法は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した時」などを再審開始要件に定めているが、憲法に関する規定はない。