福岡県水巻町で2023年6月、知人と共謀しその姉=当時(52)=を死亡させて通帳を奪い、銀行から現金を払い戻したなどとして、強盗致死や詐欺などの罪に問われた無職岡村恵美被告(48)の控訴審判決で、福岡高裁は9日、懲役20年とした昨年の一審福岡地裁小倉支部判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。知人との共謀を否定した弁護側主張を退けた。

 知人の辻和美受刑者(53)は姉を殺害したとして、強盗殺人罪などで無期懲役が確定。岡村被告は殺意がなかったとして、強盗致死罪などで起訴されていた。

 松藤和博裁判長は判決理由で、強盗に関し少なくとも黙示の意思連絡があったと認定した。