津市発注の水道工事を巡る汚職事件で、収賄と詐欺の罪に問われたいずれも元市職員の中村一男被告(56)と松岡泰成被告(52)に津地裁は30日、懲役2年6月、執行猶予3年の判決を言い渡した。両被告には追徴金約20万円も科した。求刑は懲役2年6月と追徴金約20万円だった。
贈賄と詐欺の罪に問われた津市の水道工事会社「新英工業」の代表取締役新居利英被告(51)は懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)だった。
判決理由で西前征志裁判官は「公務の公正さの信頼を侵害し、犯罪の常習性も認められる」と指摘。一方、被告らは市からだまし取った全額を被害弁償したなどとして刑の執行を猶予した。