佐賀市で暴力団幹部が風俗営業の許可を得ず飲食店を営んでいると知りながら、売上金管理や従業員勧誘をしたとして、風営法違反ほう助罪に問われた男性被告(25)に、佐賀地裁は2日、無罪判決を言い渡した。求刑は懲役6月、罰金50万円だった。
店は幹部の妻が売り上げを管理し家賃を支払っていた。山田直之裁判官は判決理由で「過去に店を経営していた幹部の妻を許可名義人と認識していたとしても不合理とまでは言えない」と指摘した。
佐賀地検は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントした。
男性は、2023年10月22日〜12月6日ごろ、営業を手助けしたとして、昨年9月に起訴されていた。