福岡市博多区で1月、疾病で自発呼吸ができず日常的に医療的ケアが必要な娘=当時(7)=の人工呼吸器を外し殺害したとして、殺人罪に問われた母親の福崎純子被告(45)は11日、福岡地裁(井野憲司裁判長)の裁判員裁判初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。15日に結審し、判決は18日に言い渡される。
検察側は冒頭陳述で、訪問介護を利用しながら昼夜問わず自宅で介護をする中で、音楽療法に「そんなことして意味があるの」などとの親族の発言に傷ついていたと言及。娘の体位を変える際に夫に助けを求めたが「全然寝れん」と舌打ちされ「私と娘は要らない存在なんだ」と無理心中を考えるようになったと指摘した。
弁護側は、娘は先天的な国指定難病の脊髄性筋萎縮症で、当時国内で1人だけの最重症患者だったと説明。夫から悪態をつかれ、孤独感が増幅したと主張した。
起訴状によると、1月5日午後2時45分ごろ、自宅で娘の心菜さんの首に挿入された管と人工呼吸器を接続する器具を取り外し、窒息させて殺害したとしている。