厚生労働省は7日の労働政策審議会の部会で、労災で死亡した人の配偶者らが受け取る遺族補償年金について、受給資格の男女差解消に向けた議論を始めた。解消を提言する有識者研究会の報告書が提示され、厚労省は来年の通常国会での労災保険法改正案提出を視野に検討を進める見通しだ。

 現行の遺族補償年金は、配偶者が受給対象の場合、夫を亡くした妻に年齢制限はないが、夫は妻の死亡時点で原則55歳以上でなければ受け取れない。厚労省によると、遺族補償年金が創設された1965年当時、夫と死別した女性が独力で生計を維持するのは困難との考えが背景にあった。