フェラーリなどの高級車を転売して得た利益などを税務申告していなかったとして、東京国税局が大阪市の医療法人元理事長(64)に対し、2023年12月までの4年間で計約5億円の申告漏れを指摘していたことが10日、関係者への取材で分かった。過少申告加算税も含めて約3億円を追徴課税したとみられる。
関係者によると、元理事長は個人で購入した高級車複数台を中古車販売業者へ転売していたが、利益を所得として申告していなかった。
日常生活に必要な車を売却した際の利益は課税対象にならないが、元理事長が数年前から売買を繰り返していたことなどから、東京国税局は課税対象に当たると判断したとみられる。