三重県は20日、アスリート盗撮を性暴力と定義し、性犯罪などの対策実施を盛り込んだ性暴力根絶条例案を、9月議会に提出する方針を明らかにした。県によると、アスリート盗撮を性暴力と明文化する条例は全国でも珍しい。罰則は設けないが、県は「性暴力と示すことで被害防止につなげたい」としている。
盗撮を巡っては2023年、性的部位や下着の盗撮を取り締まる「性的姿態撮影罪」が新設されたが、ユニホーム姿の撮影は対象外となっている。一方、アスリートが性的な意図で隠し撮りされる被害が深刻化していることから、県は性暴力として条例に盛り込んだ。
条例案は、県の有識者会議が4日、取りまとめた。