村上誠一郎総務相は24日の記者会見で、ふるさと納税の返礼品についてルールを見直したと発表した。地場産品以外を返礼品として認める際の要件を明確化したことなどが柱。他地域産品に、自治体のロゴを表示しただけのケースがあることなどを問題視した。2026年10月から適用する。
返礼品は地場産品が原則だが、地元のPRにつながる場合、他地域産品も例外的に認められる。本来は自治体の「ゆるキャラ」を使った製品などを想定しているが、飲料などに自治体名を表示しただけの返礼品もある。このため、どのように広報目的で活用するのか、具体的に計画を定めることなどを要件とする。
他地域で製造され、地元で加工された製品などの扱いも厳しくする。昨年から「地元で相応(過半)の付加価値が生じている」ことを要件に加えたが、企業が企画立案だけを担い、製造工程をすべて海外工場に委託した電化製品を返礼品にしていた自治体があった。付加価値の算出方法に統一基準を設け、製品価値の過半が自治体内で生じたことを証明し、公表することを求める。