京都大敷地外の道路に面した場所に設置された京大職員組合の立て看板(通称タテカン)を巡り、撤去した大学や行政指導した京都市を相手取って、組合が計550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁(斎藤聡裁判長)は26日、請求を棄却した。表現の自由を侵害したり労働組合活動を妨害したりしており不法だと訴えていた。
組合のタテカンは遅くとも1960〜70年代ごろからあった。情報発信の場であり組合活動に不可欠なものとして、交差点に近い大学通用口付近の柵などに設置。市は2017年、景観維持のために屋外広告物を規制する条例に違反するとして、京大を行政指導。京大は18年5月以降に撤去した。