警視庁

 東京・歌舞伎町のガールズバーで許可を得ずに接待営業したとして、警視庁保安課は28日、風営法違反(無許可営業)の疑いで、バー「55LOUNGE」経営者八幡俊彦容疑者(35)=新宿区=を現行犯逮捕した。同課によると、同日施行された改正風営法の適用は全国初。

 改正法は無許可営業の経営者らの罰則を2年以下の懲役から5年以下の拘禁刑に、罰金上限は200万円から1千万円に引き上げた。運営法人の罰金上限は200万円から3億円になった。

 逮捕容疑は28日、新宿区歌舞伎町1丁目のビル内の店で、無許可で女性従業員に男性客を接待させるなどの営業をした疑い。

 同法は女性客に借金を負わせて売春をさせる悪質ホストクラブ対策として、恋愛感情に乗じた女性客への営業や、支払いのための売春要求を規制。客を接待して飲食させるメンズコンセプトカフェやキャバクラなども対象になる。

 女性の紹介を受けた性風俗店がスカウトらに紹介料を支払う「スカウトバック」も禁じた。