広島県福山市で2001年、住宅に侵入し住人の主婦=当時(35)=を刺殺したとして殺人と住居侵入の罪に問われた竹森幸三被告(71)の控訴審判決で、広島高裁は22日、懲役15年とした一審広島地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 被告は事件発生から20年後、遺留物とDNA型が一致したとして逮捕、起訴された。弁護側はDNA型の一部が一致しておらず、鑑定の過程で人為的な誤りがあった可能性を主張していた。

 畑山靖裁判長は判決理由で「DNAが長期間の経過で劣化したことや、被告以外のDNAが微量に混入した影響と理解すべきで、人為的誤りの可能性を示すものではない」と退けた。