岐阜地裁

 岐阜県吹奏楽連盟の口座から100万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元事務局長の男の被告(56)の論告求刑公判が23日、岐阜地裁(戸﨑涼子裁判官)で開かれた。被告は、知人から借りた100万円を返済するため連盟の口座から100万円を着服したなどとする追起訴の内容を認め、検察側が懲役2年6月を求刑して結審した。判決は8月6日。

 検察側は論告で、被告は連盟の事務局長として、年会費やチケット販売代金といった収入の管理などを任されていたが「その信任に背き、自己の権限や立場を利用して横領行為に及んだことは厳しい非難を免れない」と指摘。被告の犯行で連盟の社会的信用が少なからず損なわれ、「(連盟側が)被告に対する厳しい処罰を希望することも当然」と非難した。

 弁護側は、私利私欲によるものではないことや、深く反省していることなどから適正な判決を求めた。

 起訴状によると、被告は2021年8月、事務局長を務める連盟の口座から100万円を着服したなどとしている。連盟は計約670万円の目的不明の出金を確認しているが、岐阜地検は追起訴分も含め計200万円について起訴している。