消費者庁は5日、不適切な調査に基づき、「顧客満足度No.1」などと宣伝したのは景品表示法に違反するとして、太陽光発電機器を販売施工する「新日本エネックス」(福岡市博多区)に課徴金9989万円の納付を命じた。24年2月に再発防止の措置命令を出していた。
消費者庁によると、新日本エネックスは調査会社に依頼した内容に基づき23年4、5月に、自社サイトで「知人に紹介したい蓄電池販売No.1」「顧客満足度No.1」などと宣伝。しかし調査の内容は、実際に利用した人かを確認せず、同社の印象などを聞くもので、客観的な調査ではなかった。
取材に対し同社は「課徴金は納付する」と述べた。